葉鍵国憲法改正試案         2013-11-3 美坂 香里 前文 l.21 第1章 基本的な自由 l. 36 第2章 防衛戦力の保持および防衛事態 l. 92 第3章 葉鍵の民の権利(一部) l. 158 第4章 自由剥奪における法的保障(一部) l. 234 第5章 国会(一部) l. 277 第6章 内閣(一部) l. 307 第7章 司法(一部) l. 328 第8章 財政(一部) l. 358 第9章 行政監査院 l.365 第10章 国家人権委員会 l.379 第11章 地方自治(一部) l. 411 第12章 改正 l. 424 第13章 最高法規(一部) l. 432 第14章 葉鍵国の自己表現 l. 442 第15章 補則(略)  前文 我々は、人間並びに人外の存在の尊厳は冒されてはならず、これを尊重し、保護することは全ての国家権力の義務であり、 また全ての国家権力はこの目的の為にのみ発動されるべきであることを自明の真理であり、世界のあらゆる人間および 人外の社会の正義の基礎として認める。 葉鍵の民は、葉鍵国をしてこの義務を実行せしめ、葉鍵国および国際社会において専制と隷従、圧迫と偏狭を永久に除去し、 かけがえのない自然環境を守り、人間並びに人外の存在の尊厳を確立するために、ここに憲法を制定する。 人間ならびに人外の存在の尊厳は、本質的に自己の身体と能力を自らの意志に基いて用いる自由に由来するものであり、 この自由は決して侵害されてはならないことを確認する。 この憲法において保障される葉鍵の民の自由及び権利は、葉鍵国および自治政府の立法、行政および司法を拘束する。  第1章 基本的な自由 第1条 自由の保障 (1) 本憲法が保障する自由は、侵すことのできない永久の権利として現在及び将来において何人にも保障される。 (2) 葉鍵国、地方公共団体およびそれらの機関は、本憲法に挙げた場合を除いては、本憲法が保障する自由の  いかなる部分を制限する法令をも制定してはならない。本憲法が保障する自由を制限する法令を制定するときは、  より制限的でない手法によってその目的を達成することができないか十分検討しなければならない。 第2条 自己所有権の原理 (1) 本憲法に挙げた場合を除いては、何人も、自己の身体と能力を、他者の自由を害することなく自らの意志に基いて用いる自由を有する。 (2) 何人も、他者の自由および権利を害することなく取得した財産を、この憲法の制限に基づいて法律で定めた場合を除き侵されない。 第3条 生命、身体、人身の自由 (1) 何人も、生命、身体、および人身の自由を、第1条および第2条 (1) に基づいて法律で定めた場合を除き害されない。 (2) 何人も、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 (3) 何人も、不正の侵害から自己の生命、身体、財産を守るために必要かつ十分な範囲の自衛行為を行い、また自衛のために必要かつ十分な範囲の武装を行う自由を侵されない。 第4条 思想・良心・信教および婚姻の自由 (1) 何人も思想及び良心の自由を侵されない。 (2) 信教の自由は、何人に対しても保障される。何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 (3) 何人も、両者の合意のみに基いて婚姻をする自由を有する。婚姻をした双方は平等の権利を有する。 第5条 表現の自由 (1) 言論、出版その他一切の表現の自由は次のときを除いて保障されなければならない。 a) 個人的な肖像権名誉権または私事権に抵触し、言論をもって対抗し得ないとき。 b) 第10条に規定する自衛権の行使に関する機密情報に関するもので、同条に規定するような  武力行使に供する目的を以ってなされ、そのような武力行使を惹き起こす危険が明白であり、かつそのような  武力行使を避けるために当該規制手段が不可欠であるとき。 (2) 芸術、学問、研究、教授の自由は、前項 a-b) に掲げたとき、および c) その手法が公衆の健康衛生ならびに  生態系その他の自然環境に重大な影響をもたらすおそれのあるとき、を除いて保障されなければならない。 (3) 検閲は、なされてはならない。信書、郵便その他通信の秘密は、侵されてはならない。 第6条 財産および経済活動の自由 (1) 何人も、他者の自由および権利を害することなく取得した財産を所有、使用、行使、処分する自由は、侵されてはならない。 (2) 経済的活動の自由は、他者の自由および第29条 (2) に定める勤労者の権利その他の基本的人権を不当に  侵害せず、かつ第29条 (1) に定める勤労条件に関する制限の範囲内においては、次の目的のために必要かつ合理的な制限による場合を除いて  保障されなければならない。 a) エネルギー・水道・交通機関その他、健康で文化的な生活のための公共基盤の維持発展およびその信頼の維持 b) 貨幣・文書その他、健康で文化的な生活のための社会的基盤に対する相当の信頼の維持 c) 公衆の健康衛生ならびに生態系その他の自然環境への影響の防止 (3) 国の行う事業は、不当な競争条件により民業を圧迫するものであってはならない。 第7条 集会、居住、職業選択の自由および予防原則 (1) 何人も、自衛のために必要かつ十分な範囲を超えた武装を伴わずに集会する自由を侵されない。 (2) 何人も、他者の自由および権利に対する危険が明白であり、それを防ぐためにより制限的でない手段を取りえないときを除いて、  政治活動をなし、または労働条件および経済条件の維持および改善のために争議活動をする自由を侵されない。 (3) 何人も、居住及び職業選択の自由を有する。 (4) 第5条 (2) c) および前条 (2) c) を理由として芸術、学問、研究、教授の自由または経済的活動の自由を  制限するときは、公衆の健康衛生ならびに生態系その他の自然環境に対して重大な有害性や不可逆的な有害性を  与える危険性を評価した結果、不確実性のために必ずしも因果関係が証明できないときでも、  そのような有害性があると疑うに足る合理的な理由があるときは 第5条 (2) c) に該当するとみなす。 第8条 未成年者その他制限行為能力者、収監されている者、および法人の自由は、それぞれの自由の性質に基づいて、  制限する必要の明白でない限り保障されなければならない。  第2章 防衛戦力の保持および防衛事態 第9条 戦争放棄および自衛軍の保持 (1) 葉鍵国は国際社会において専制と隷従、圧迫と偏狭が除去されることを誠実に希求し、葉鍵国権の発動たる戦争と、  武力による威嚇及び武力の行使を、国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄する。 (2) 葉鍵国は葉鍵の民の自由と権利を確保するため、および国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して  行われる活動に貢献するために、自衛軍を保持する。 (3) 自衛軍に対する最高指揮権は内閣総理大臣に属する。 (4) その他自衛軍の統轄および規律に関する規則は法律によって定められる。 第10条 自衛権の行使 (1) 葉鍵の民の自由または権利が武力によって不正に侵害される危険があるとき、および葉鍵国領域の一部または全部が  武力により侵害されようとし、その武力の支持のもとに成立する組織により葉鍵の民の自由または権利が不正に侵害される  危険があるとき、他にこれを排除して防衛する手段がない場合には葉鍵国は自衛軍を以って対処しなければならない。 (2) 葉鍵国外の一地域の住民の自由または権利が前項と同様の事態にあるとき、葉鍵国は国際的に協調して行われる  国際社会の平和と安全を確保するための活動、または当該地域を統治する国家との条約に基づいて当該国家と共同して行う  当該地域の住民の自由または権利を保護するための活動に自衛軍を参加させることができる。 (3) 前2項の場合を除き、自衛軍による軍事力の行使は認められてはならない。 第11条 防衛事態の確認 (1) 防衛事態、すなわち、葉鍵国領域の一部または全部が武力によって攻撃されたか、またはこのような攻撃が  直接に切迫していることの確認は、葉鍵国会の承認を得て行う。承認は内閣総理大臣の発議により行われ、  議員の過半数かつ投票の3分の2を必要とする。 (2) 即時の行動が不可避とされる状況で、かつ、葉鍵国会の適時の集会に克服しがたい障害があるか、または  議決不能のときは国務大臣の過半数かつ投票の3分の2の多数をもって、この確認を行う。 (3) 防衛事態の確認は、法律と同様に公布される。 (4) 葉鍵国領域の一部または全部武力で攻撃され、かつ、権限を有する葉鍵国機関が (1) による確認を  即時に行うことができる状況にないときは、この確認は行われたものとみなされ、かつ、攻撃が開始された時点で  公布されたものとみなされる。 (5) 防衛事態の確認が公布され、かつ葉鍵国領域の一部または全部が武力で攻撃されたときは、内閣は、  葉鍵国会の同意を得て、防衛事態の存在についての国際法上の宣言を発することができる。(2) の条件のもとにおいては、  合同委員会が連邦議会に代わるものとする。 第11条の2 防衛事態 (1) 葉鍵国政府は、防衛事態の間、事情が必要とする限り、法律により、防衛事態の対処のために次のことをすることができる。 1. 暫定的に公用収用および補償措置を定めること。 2. 自由剥奪に関して、裁判官が、平時に適用される期間内では活動することができないとき、第33条 (2) および第34条 (2) とは異なる期間を  定めること。 3. 葉鍵国境警備隊を葉鍵国の全領域に出動させること。 4. 葉鍵国の機関のほか地方公共団体政府に対して、さらに、葉鍵国政府が急を要すると認めるときは地方公共団体の官庁に対して、  指示を与えること、ならびにこの権限を葉鍵国政府の指名する地方公共団体政府の構成員に委任すること。  ただし最高限4日の期間を定めること。 (2) 合同委員会が防衛事態において、委員の過半数かつ投票の3分の2の多数で、葉鍵国会の適時の集会に克服しがたい障害があり、  または議決不能であることを確認したときは、合同委員会は、葉鍵国会の地位を有し、その権限を行使する。 (3) 合同委員会の法律によって本憲法を改正し、本憲法の全部もしくは一部の効力を失わせ、または適用を停止することは許されない。  合同委員会は、第92条 (1)、第94条 (3) および第99条の2 (2) による法律を制定する権限はもたない。 (4) 防衛事態の間、葉鍵国会の解散は禁止される。 (5) 本条による法律、ならびにその法律の根拠に基づいて制定された法規命令は、それが適用されている期間中は、  これに反する法の適用を排除する。ただし、本条の根拠に基づいて以前に制定された法律については、この限りでない。 (6) 合同委員会が議決した法律およびこれらの法律に基づいて制定された法規命令は、遅くとも  防衛事態の終了の6月後に効力を失う。 (7) 葉鍵国会は、いつでも合同委員会の法律を廃止することができる。 第11条の3 防衛事態における憲法裁判所の地位 (1) 憲法裁判所およびその裁判官の憲法上の地位または憲法上の任務の遂行は、侵害してはならない。 (2) 憲法裁判所法を合同委員会の法律によって改正することができるのは、それが憲法裁判所の見解によっても憲法裁判所の機能の  維持のために必要であるとされる場合に限られる。このような法律が制定されるまでの間、憲法裁判所は、裁判所の活動能力の  維持のために必要な措置をとることができる。 (3) 憲法裁判所は、出席裁判官の過半数で、前項の決定を行う。 第11条の4 防衛事態の終了 (1) 葉鍵国会は、いつでも防衛事態の終了を議決することができる。防衛事態の終了が議決されたときは、内閣総理大臣は  直ちに防衛事態の終了を公布しなければならない。 (2) 防衛事態は、その確認の前提となった条件が存在しなくなったときは、遅滞なくその終了を宣言しなけれはならない。  第3章 葉鍵民の権利(一部) 第12条 (1) 葉鍵の民たる要件は、法律により定められる。 (2) 何人も、その意に反して葉鍵国籍を奪われない。特に、何人も、他の国籍を取得したときであっても、  葉鍵国籍の喪失を求めない限り葉鍵国籍を喪失しない。 (3) 他の国籍を持っている者が葉鍵国籍を取得したことをもって、その者が他の国籍を喪失したとすることはできない。 第13条 基本的人権の尊重 (1) 葉鍵の民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が葉鍵の民に保障する基本的人権は、  侵すことのできない永久の権利として、他の人権と両立し得ない時を除き、常に保障されなければならない。 (2) すべての葉鍵の民は、個人として尊重される。生命および幸福追求に対する葉鍵の民の権利は、  他者の生命および幸福追求に対する権利と両立し得ない時を除き、立法その他の国政および地方公共団体の自治の上で、  最大の尊重を必要とする。 第14条 法の下の平等 (1) すべて葉鍵の民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、  政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 (2) 華族その他の貴族の制度は、認められない。 (3) 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、  又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 第20条 政教分離 (1) 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 (2) 国及びその機関は、いかなる宗教団体に対しても特権を与え、または政治上の権力を行使させてはならない。 第21条 通信の秘密 (1) 通信の秘密は、犯罪捜査または防止のために法律で定めた場合を除き侵されてはならない。 第22条 移動の自由 (1) 葉鍵の民および葉鍵入国を許された者は、葉鍵国の全域において、土地への所有権を侵さない限り移動の自由を有する。 (2) 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 (3) a) 刑罰による場合、 b) 十分な生活の基礎がなく、そのために公衆に特別の負担が生ずる場合、  c) 伝染病の危険、自然災害もしくは重大な災害事故に対処するために必要な場合、  d) 自由と権利の保障の為の機能の存立に対する危険を防止するために必要な場合に限り、移動の自由を制限することが出来る。 第23条 被害者の権利 (1) 犯罪被害者は、その尊厳に相応しい処遇を受け、当該犯罪に責任ある者による迅速な救済を受ける権利を有する。  これが不可能なときには迅速に国から被害回復のための救済を受ける権利を有する。 (2) 不法に損害を受けたものは、責任ある者による迅速な救済が不可能なときには、迅速に国から  被害回復のための救済を受ける権利を有する。 第24条 家族の自治 (1) 婚姻をした双方は平等の権利を有する。 (2) 財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、  法律は、個人の自由と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 第25条 生存権 (1) 万民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 (2) 国は健康で文化的な最低限度の生活のために必要な経済的保障を行わなければならない。 (3) 国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第26条 教育を受ける権利 (1) すべて葉鍵の民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。  経済的理由により、これが困難であるときは、国から相当の補助を受ける権利を有する。 (2) すべて葉鍵の民は、無償で普通教育を受ける権利を有する。 第27条 権利の制限など (1) 未成年者その他制限行為能力者、収監されている者、および法人の自由および権利は、  それぞれの自由および権利の性質に基づいて保障されなければならない。 (2) 本憲法が葉鍵の民に対して保障する諸権利は、葉鍵国が人間並びに人外の存在の尊厳を尊重し、  保護するための機能を妨げない限り、葉鍵国に在住する外国人にも保障されなければならない。 (3) この憲法に特定の権利を列挙した事実をもって、人民の保有する他の諸権利を否定あるいは軽視するものと  解釈してはならない。 (4) 何人も、公権力によってその自由および権利を侵害されたときは、出訴することができる。 (5) 何人も、公権力による自由および権利の侵害に抵抗する権利を有する。 第28条 何人も、第8章に規定する予算を執行するために必要な程度において、かつ法律の定める手続に  よってでなければ、課税されない。 第29条 勤労者の権利 (1) 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する制限は、勤労者の人権と待遇を保障するために必要な範囲において、  かつ児童が酷使されることがないよう、法律で定める。 (2) 勤労者は団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利を保障される。  第4章 自由剥奪における法的保障(一部) 第31条 (1) 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない。 (2) 拘禁された者は、精神的にも肉体的にも、虐待されてはならない。 第33条 (1) 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を  明示する令状によらなければ、逮捕されない。 (2) 自由剥奪の許否および継続については、裁判官のみが決定することができる。裁判官の命令に基づかない自由剥奪は、  すべて遅滞なく裁判官の決定を求めなければならない。警察は、その固有の権限に基づいては、何人をも、  逮捕後48時間を超えて自己のところに留置することはできない。 第34条 (1) 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。  何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する  公開の法廷で示されなければならない。 (2) 犯罪行為の嫌疑のために、一時逮捕された者は、逮捕後48時間以内に裁判官のもとに引致されなければならず、  裁判官は、この者に逮捕の理由を告げ、事情を聴取し、かつ異議申立ての機会を与えなければならない。裁判官は、遅滞なく、  理由を付した書面による勾留命令を発するか、または釈放を命じるかしなければならない。 第36条 (1) 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 (2) 刑罰は、更正および被害の救済に必要かつ十分な程度を越えるものであってはならない。 第37条 (1) すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受け、また公訴事実の性質と原因とについて告知を受ける権利を有する。 (2) 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、また、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 (3) 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 (4) すべて刑事裁判においては、検察官は、その証拠を保管し、開示しなければならない。 (5) 何人も、罪を犯したことに対する合理的な疑いの余地がある限り、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 (6) すべて刑事裁判においては、裁判官は、有罪の判決を下すときは、証拠を挙げ、有罪と判断するに至った経緯を判決において説明しなければならない。 第38条 (1) 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 (2) 強制、拷問若しくは脅迫による自白または不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 (3) 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 (4) 捜査機関は、聴取の過程を録音・録画し、保管しなければならない。 第40条 何人も、抑留または拘禁された後、無罪の裁判を受けたとき、その他、不当に抑留または拘禁されたときは、  法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。  第5章 国会(一部) 第41条 葉鍵国会は、国権の最高機関であって、葉鍵国の唯一の立法機関である。 第42条 独立行政委員会は、葉鍵国会によって設置され、これに属する。 第48条 葉鍵国会は次の権限を有する。 1. この憲法によって葉鍵国政府または自治政府に対し与えられたすべての権限を行使するために、  必要かつ適当な予算および法律を立案、審議し、制定すること。 2. 政令および省令を検証し、その改正および廃止を決定すること。 4. その他、葉鍵国政および国際政治に関連する事項について決議を行うこと。 第54条(第3項まで省略) (4) 葉鍵国会の解散は、内閣総理大臣により決定される。 第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、葉鍵国会に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも  議案について発言するため議院に出席することができる。また、答弁又は説明のため出席を求められたときは、  出席しなければならない。職務遂行上出席が困難な事情があるときは、職務代行者を代理出席させることが  できる。 第64条の2 葉鍵国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることにかんがみ、その活動の公明及び公正の確保並びに  その健全な発展に努めなければならない。 第64条の3 合同委員会 (1) 合同委員会は、その葉鍵国会議員をもって組織する。その葉鍵国会議員は、会派の議員数の割合に応じて、葉鍵国会が決定するが、  その議員は、葉鍵国政府の構成員であってはならない。合同委員会の組織および手続は、連邦議会が議決する議事規則により、定められる。 (2) 合同委員会の委員は、葉鍵国会の解散後も、次の合同委員会組織まで、委員の立場を失わない。 (3) 葉鍵国政府は、防衛事態に対するその計画について、合同委員会に報告しなければならない。  第6章 内閣(一部) 第65条 行政執行権 (1) 行政執行権は内閣総理大臣に属する。 (2) 前項の規定に関わらず、葉鍵国会は独立行政委員会を設置し、または行政の執行に関する予算および法律を立案、審議し、制定し、  その他前章に定める権限の範囲で、行政執行の監督に必要な事務を行うことができる。 第72条 (1) 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を葉鍵国会に提出し、一般国務及び外交関係について葉鍵国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 (2) 内閣総理大臣は、自衛軍の最高指揮官である。 第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、次の事務を行う。 1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 2.外交関係を処理すること。 3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、葉鍵国会の承認を経ることを必要とする。 4.法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。 5.予算を作成して葉鍵国会に提出すること。ただし、葉鍵国会が予算を作成するときには、葉鍵国会は内閣に優越する。 6. この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、  義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。  第7章 司法(一部) 第76条 (1) 司法権は、憲法裁判所、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 (2) 自衛軍に関する軍事裁判所を下級裁判所として設置することができる。軍事裁判所は、防衛事態において、  または、外国に派遣された、もしくは軍艦に乗船している軍隊の所属員に対してのみ刑事裁判権を行使することができる。 (3) 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。 第76条の2 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。 第79条 (1) 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、  内閣でこれを任命する。任命に当たっては、葉鍵国会の指名または同意を必要とする。 (第2項以下省略) 第81条 最高裁判所は、憲法裁判所の裁判する事項を除き、法律、条令ならびに政令の適用が問題となる事件に対する終審裁判所である。 第81条の2 (1) 憲法裁判所は、法律、条令ならびに政令が本憲法に形式的および実質的に適合するか否かの審査を、葉鍵国会議員の3分の1の提起により行う。 (2) 何人も、公権力によって自己の自由または権利を侵害されたことを主張して憲法裁判所に訴えることができる。 第81条の3 (1) 憲法裁判所の構成員は、葉鍵国会議員の選挙により決定される。 (2) 憲法裁判所の構成員は葉鍵国会、葉鍵政府またはこれらに相当する地方自治体の機関に所属してはならない。 (3) 憲法裁判所の組織および構成員の選挙については、法律によって定められる。 第82条の2 (1) 法に定める手続きにより、司法裁判において陪審員を選定し、これを設置することができる。 (2) 陪審員は、いつでも陪審員の職務を辞退する権利を有する。  第8章 財政(一部) 第86条 (1) 予算は、会計年度または年度別に区別された数会計年度ごとに作成され、国会の審議を受け議決を経なければならない。 (2) 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。  第9章 行政監査院 第90条 (1) 行政監査院は年度ごとに国の収入支出の決算および各省庁の施策と予算の執行状況を検査する。 (2) 行政監査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 第90条の2 行政監査院は内閣又は葉鍵国会の要求に応じて、検査報告を作成し、これを葉鍵国会に提出しなければならない。 第90条の3 行政監査院は各省庁の政策と事業の全体および関連する各事項の有効性と適切性の評価、  および違法・非違および不適切活動の有無の判断を行う。 第90条の4 各省庁は、行政監査院の検査に協力しなければならない。  第10章 国家人権委員会 第91条 国家人権委員会は公権力による本憲法が保障する自由または権利への侵害を防ぐために、公権力を監視し、指導する権限および責務を有する。 第91条の2 (1) 国家人権委員会および地方人権委員会は第91条に挙げる侵害に対して、  事実関係の調査、問題の審理および被害の救済を行う。 (2) 国家人権委員会は憲法前文の理念を実現する見地から、葉鍵国外における第91条と同種の侵害に対して、  事実関係の調査、報告及び勧告を行う。 (3) 国家人権委員会は関係当局の要請に応じ、または自ら必要と認めたときに政府、葉鍵国会、その他権限を有する機関に対し 次の事項に関して意見、勧告、提案及び報告を提出する。 1. 第91条に挙げる侵害から保護することを目的とするか、またはそのような侵害のおそれのある、もしくは  そのような侵害のおそれのある事項に関する、すべての法規定、行政規定および司法機関に関する規定。 2. 葉鍵国内の第91条に挙げる侵害の状況及び具体的な問題に関する報告書の作成。 3. 葉鍵国内で、第91条に挙げる侵害が行われている地域の状況について各機関に対して注意を促し、そのような  状況を終結させるために各機関に対して対応するよう要請し、または各機関の立場や対応について意見を  表明すること。 4. 国連および他の国連機構の組織ならびに第91条と同種の侵害からの人権の保護に関して権限を有する  地域機構及び他国の国内機構と協力すること。 5. その他、第91条の目的を達成する見地から、必要と認めること。 第91条の3 (1) 国家人権委員会および地方人権委員会の委員長および委員は独立してその職権を行う。 (2) 国家人権委員会の委員長および委員は葉鍵国会の指名に基づき、内閣総理大臣が任命する。 (3) 国家人権委員会および地方人権委員会の組織、権限および任務については、法律によって明確に規定される。その際、  第91条の目的のために可能な限り広範な権限および任務が与えられなければならない。 第91条の4 何人も、公権力により、本憲法が保障する自由または権利を侵害もしくは妨害され、または差別的な取り扱いを受けたときは  国家人権委員会または地方人権委員会にこれを通報し、救済を求めることができる。  第11章 地方自治(一部) 第92条 (1) 葉鍵国に、地方公共団体を置く。地方公共団体は、通常地方公共団体、開発特区、ならびに自治国からなる。地方公共団体の配置は  法律により定められる。 (2) 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、別に法律により定められる。 第94条 (1) 通常地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 (2) 開発特区および自治国は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、条例または法律を制定することができる。 (3) 開発特区および自治国が法律または条例を制定できる範囲は、本憲法および葉鍵国会が特別に制定する法律により制限される。  第12章 改正 第96条 (1) 本憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で、国会の発議を受け、国民に提案してその承認を経なければならない。  この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 (2) 前項の国民投票に関する手続きについては、別に法律により定められる。 (3) 憲法改正について前項の承認を経たときは、葉鍵国政府は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。  第13章 最高法規(一部) 第99条 国務大臣、葉鍵国会議員、裁判官、地方公共団体の首長、開発特区政府ならびに自治政府の長、  それらの議会の議員その他の公務員は、本憲法を尊重し擁護する義務を負う。 第99条の2 (1) 葉鍵国は、法律によって主権的権利の一部を国際機関に委譲することができる。ただし、この憲法が定めた  人民の自由および権利、葉鍵国の防衛戦力の保持に関する規定に反することはできない。 (2) 葉鍵国は、国際紛争を規律するために、一般的、包括的、義務的、国際仲裁裁判に関する協定に加入する。  第14章 葉鍵国の自己表現 第100条 超先生は、葉鍵国の象徴であり葉鍵国民の統合の象徴であって、その地位は葉鍵国民の総意に基づく。 第101条 葉鍵国は葉島、鍵島、戦略島、および別図別表に定める、その周辺の島嶼からなる。 第102条 葉鍵国の首都は、葉鍵特別市である。ただし法律で定めるところにより、その機能の一部を葉鍵国内の他の地域に置くことができる。