葉鍵人権委員法などの改正案(修正版2) 葉鍵人権委員法に次の条文を追加する。 1. 人権委員会は、特定人権侵害行為の実行の予備・計画その他の行為およびそれらの行為の支持・命令   (以下、「予備等の行為」という。)が現に行われ、または行われたと認める場合において、   当該特別人権侵害行為による被害の予防を図るため必要があると認めるときは、当該予備等の行為をした者に対し、理由を付して、   特定人権侵害行為を含めないよう計画の内容を修正し、または撤回し、または予備等の行為を中止すべきこと、   または当該予備等の行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないこと、当該行為が将来行われることがないために必要な措置を執るべきこと、   その他被害の予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができる。 2. 人権委員会は特定人権侵害行為又はその指示・命令、またはその実行の予備等の行為が現に行われ、   または行われたと認める場合において、当該行為を放置すれば重大な人権侵害が発生することを予期すべき十分な理由があると認めるときは、   当該行為の全部一部を停止または撤回することを命じ、または無効であることを仮決定することができる。 3. この命令または仮決定を行った場合、直ちにその事実を、その理由とともに葉鍵国会に報告しなければならない。 4. 特別是正措置および2. の命令または仮決定に違反して特定人権侵害行為を行った者は、1年以上10年以下の懲役もしくは禁錮に処する。   それによって人を死亡させた者は、無期または5年以上の懲役もしくは禁錮に処する。 5. (調査の妨害)   i. 関係行政機関又は関係地方公共団体、事件の関係者が特定人権侵害行為に関する調査への協力を求められたとき、    正当な理由が無いのにこれを拒んだときは50万円以下の罰金に処する。   ii. 以下のいずれかの方法で特定人権侵害行為に関する調査を妨害したときは5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。    a. 虚偽の説明・情報の提供その他の陳述を行い、または当然すべき説明・情報の提供その他の陳述を敢えて怠ったとき    b. 当然提出すべき物件を敢えて提出せず、または不正に改変して提出したとき    c. 調査のための立ち入り・検査・質問に対して暴力または威嚇の言動をもって、または人の進路を遮ってこれを妨害したとき 6. 国家人権委員会では重大な人権侵害を防ぐことができないと認められるときには、対処基本方針を定めることができる。   対処基本方針については別個の法律によって定められる。 刑法に下記の条文を追加する。 194-2. (特別公務員の証拠偽造など) 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者またはこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して刑事事件に関する証拠を   隠滅し、不当に作成し、偽造し、もしくは変造し、または不当に作成された証拠もしくは偽造または変造の証拠を使用したときは、   1年以上10年以下の懲役もしくは禁錮に処する。 260.(広域建造物等損壊)    2. 広範囲にわたって他人の建造物または艦船を損壊した者は1年以上の有期懲役に処する。    3. 前項の罪を犯し、それによって人を死亡させた者は無期または5年以上の懲役に処する。 組織犯罪処罰法第3条に下記の各号を追加する。 3. 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果または   これによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための   組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。  15. 刑法260. 1(建造物等損壊)の罪 10年以下の懲役  16. 刑法226-2. 3, 4(人身売買), 227. 3(営利等目的被略取者引渡し等)の罪 3年以上の有期懲役