言論および政治活動に対する暴力行為および政治的暴力活動の防止に関する法律(第2案) 0. この法律は、言論・政治活動に対する暴力行為および政治的暴力活動に関する刑罰規定を特別に設け、  およびそれらの行為を行った団体に対する必要な規制措置を定め、もって言論・政治活動の自由の確保および  葉鍵国憲法が保障する基本的な自由と人権を尊重する政治体制の確保に寄与することを目的とする。 1. この法律の運用基準 1) この法律は、言論・政治活動の自由の確保および葉鍵国憲法が保障する基本的な自由と人権を尊重する政治体制の確保に必要な  最小限度においてのみ適用すべきであり、いやしくもこれを拡張して解釈することがあってはならない。 2) この法律による規制および、そのための調査は、言論・政治活動の自由の確保および葉鍵国憲法が保障する  基本的な自由と人権を尊重する政治体制の確保に必要な最小限度においてのみ行うべきであり、いやしくもこれを逸脱し、  言論、表現、思想、信教、集会、結社、学問および経済活動の自由、勤労者の団結および団体行動の権利  その他葉鍵国憲法の保障する自由と権利、ならびに労働組合、市民団体、政治団体その他の団体の活動を  不当に制限し、またはこれに介入することがあってはならない。 2. 定義 1) 言論および政治活動に対する暴力行為とは、他人に A) から F) のいずれかの行為を強要することを目的として、  若しくはA) から F) のいずれかの行為をしたことを理由として、多数共同して、その人またはその人の近親者ほかその人が  安否を憂慮する者に対して、a) から f) のいずれかの行為を行うことをいう。 1. A) 政治上の主義若しくは施策を推進、支持もしくは反対し、またはしないこと 1. B) 政治上の主義若しくは施策を推進、支持、反対することを目的とする集会への参加または不参加 1. C) 特定の政党または政治団体を支持もしくは反対し、またはしないこと 1. D) 特定の政党または政治団体への加入若しくは脱退 1. E) 口頭、文書、図画、電磁的記録その他の方法による言論または表現を記録もしくは発表し、またはしないこと 1. F) 集団示威運動、集団行進または公開の集会を開催し、または開催しないこと 1. a) 殺害 1. b) 逮捕、監禁その他重大な身体的自由の剥奪 1. c) 強姦、強制妊娠、強制不妊、その他類似の重大な性的暴力 1. d) 略取、誘拐その他の強制失踪 1. e) 身体又は精神的若しくは肉体的健康に対して故意に重い苦痛を与え、または重大な障害をもたらす行為 1. f) 官公庁または公務員がその職権を濫用して刑事、行政または懲戒の処分を受けさせること 1. g) 刑事、行政または懲戒の処分を受けさせる目的をもって、官公庁または公務員に対して  虚偽の告訴、告発その他の申告をし、またはa) から e) に掲げる行動を行い、若しくは  公務員又は公務員の指定する第三者に賄賂を供与し、またはその申込み若しくは約束をすること 2) 政治的暴力活動とは次の A. または B. の目的をもって a. から f. の行為のいずれかをすること、および  A. の目的をもって、他者に通謀して a. から f. の行為のいずれかを行わせることをいう。 2. A) 葉鍵国憲法に基づく統治機構を破壊し、またはその統治機構の及ぶ地域の一部において、  その実権を排除して権力を行使し、もって葉鍵国憲法が保障する基本的な自由と人権を尊重する政治体制を  破壊すること 2. B) 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること 2. a) 不特定多数に対する殺傷行為 2. b) 建造物および道路、公園など公共の施設に対する放火行為 2. c) 広範囲にわたって建造物および道路、公園など公共の施設を破壊する行為 2. d) 多数共同して行う窃盗および強盗の行為 2. e) 鉄道車両および艦船の往来の危険を生じさせ、若しくはこれを転覆または沈没させる行為 2. f) 不特定多数に対して行う、1) にあげた言論および政治活動に対する暴力行為 3. 自由・安全・正義委員会は、団体の活動として、政治的暴力活動を行い、または行う目的をもって凶器類を準備して集合する行為を行った団体に対して、  その団体が将来さらに、継続または反復して団体の活動として政治的暴力活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、  6ヶ月を超えない期間を定め、次の処分を行うことができる。ただし、その処分は、そのおそれを除去するために必要かつ  相当な限度をこえてはならない。 a) その活動に関与した特定の役職員または構成員に、当該団体のためにする行為をさせることを禁止すること。 b) 集団示威運動、集団行進または公開の集会において団体の活動として、政治的暴力活動を行った団体に対して、  それぞれ、集団示威運動、集団行進又は公開の集会を行うことを禁止すること。 4. 自由・安全・正義委員会は、団体の活動として 2. 2. A) に掲げる政治的暴力活動を行った団体、および 3. の処分を受けた後に  さらに団体の活動として政治的暴力活動を行い、または行う目的をもって凶器類を準備して集合する行為を行った団体に対して、  将来更に同種の政治的暴力活動を行うおそれがあり、3. の処分によってはそのおそれを除去できないと認めるときは、  解散の指定を行うことができる。 5. 処分の要件 1) 3. および 4. の処分は、自由・安全・正義庁の請求があり、葉鍵国会および国家人権委員会の承認があった後にのみ行う。 2) 葉鍵国会の承認は、全議員の1/3以上の出席と、議長を除く出席議員の過半数もしくは出席議員の半数と議長の承認を  もってなされる。 3) 国家人権委員会の承認は、国家人権委員長を除く国家人権委員の過半数と国家人権委員長の承認をもってなされる。 4) 3. の処分において定められた期間内、および4. の解散の指定後であっても当該処分が、当該政治的暴力活動を行う  おそれを除去するために必要かつ相当な限度をこえていると認めるときには自由・安全・正義委員会は当該処分を  取り消さなければならない。 6. 処分取消の公示 1) 3. および4. の処分の請求が葉鍵国会または国家人権委員会の承認を得られなかったときは、自由・安全・正義委員会は  速やかに当該団体に対しその旨を通知するとともに、これを官報に公示しなければならない。 2) 3. および 4. の処分の決定の全部又は一部が裁判所で取り消されたときは、自由・安全・正義庁長官は、その裁判を  官報で公示しなければならない。 3) 3. および 4. の処分の決定の全部又は一部が会計検査院からの請求により取り消されたときは、自由・安全・正義庁長官は、  その請求を官報で公示しなければならない。 4) 5. 4) の規定によって 3. および 4. の処分を取り消したときは、自由・安全・正義委員会は速やかに当該団体に対し  その旨を通知するとともに、これを官報に公示しなければならない。 7. 自由・安全・正義庁の調査権限と義務 1) 自由・安全・正義調査官は、団体の活動として政治的暴力活動を行った団体に関して、1. に規定する基準の範囲内かつ  規制の必要性および実効性の検証のために必要な範囲内において、別記に定める調査を行うことができる。 2) 自由・安全・正義調査官は、団体の活動として言論および政治活動に対する暴力行為および政治的暴力活動を行うおそれがあると  葉鍵国会が認めた団体に関して、1. に規定する基準の範囲内かつそのおそれを検証するのに必要な範囲内において  別記に定める調査を行うことができる。 3) 自由・安全・正義庁は、調査の結果を定期的に、少なくとも毎季、葉鍵国会および国家人権委員会に報告しなければならない。  自由・安全・正義庁は、その他、葉鍵国会と国家人権委員会の要請に応じて調査の結果を報告しなければならない。 4) 2) に規定する調査の目的で、1) および 2) に該当する以外の団体に対して調査を行うときは、自由・安全・正義庁は、  予めその旨を葉鍵国会および国家人権委員会に報告し、その調査の詳細を前項に規定する報告に加えなければならない。 8. 団体規制の審査手続(別記) 9. 言論および政治活動に対する暴力行為 1) 2. 1. a) の方法により言論および政治活動に対する暴力行為を行った者は、死刑または無期もしくは7年以上の懲役に処する。 2) 2. 1. c) の方法により言論および政治活動に対する暴力行為を行った者は、無期または3年以上の懲役に処する。 3) 2. 1. bde) の方法により言論および政治活動に対する暴力行為を行った者は、1年以上の有期懲役に処する。裁判、検察若しくは  警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職権を濫用して行ったときは、無期または3年以上の懲役に処する。 4) その他、2. 1. f) の方法により言論および政治活動に対する暴力行為を行った者は、10年以下の懲役に処する。 10. 公務員を利用した言論および政治活動に対する暴力行為 1) 2. 1. g) のうち、2. 1. abcde) に掲げる行為を行うことにより言論および政治活動に対する暴力行為を行った者は、  前条の場合と同様に扱う。 2) 2. 1. g) のうち、虚偽の告訴、告発その他の申告をすることにより言論および政治活動に対する暴力行為を行った者は、  1年以上の有期懲役に処する。 11. 賄賂による言論および政治活動に対する暴力行為 1) 2. 1. g) のうち、公務員または公務員の指定する第三者に賄賂を供与し、またはその申込み若しくは約束をすることにより 言論および政治活動に対する暴力行為を行った者は、7年以下の懲役に処する。 2) 公務員がその職務に関して、1) に規定する賄賂を事情を知りながら収受し、またはその要求若しくは約束をしたときは、  10年以下の懲役に処する。 3) 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、1) に規定する賄賂を事情を知りながら収受し、  またはその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、2) と同様とする。 4) 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に 1) に規定する賄賂を供与させ、またはその供与の要求若しくは  約束をしたときは、2) と同様とする。 5) 公務員が前3項の罪を犯し、それによって、9. 4) の罪を犯したときは3年以上の有期懲役に処する。  公務員が 9. 4) の罪を犯したことに関して賄賂を収受し、若しくはその要求か約束をし、または第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求か約束をしたときも、同様とする。 6) 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて前項の行為を行ったことに関し、賄賂を収受し、またはその要求若しくは約束をしたときは、10年以下の懲役に処する。 12. 準備、共同謀議 1) 2. 1. abcde) の方法による言論および政治活動に対する暴力行為および 2. 2) に掲げる政治的暴力活動の目的をもって、  その準備または共同謀議をした者は、5年以下の懲役若しくは禁錮に処する。 2) 2. 1. a) の方法により言論および政治活動に対する暴力行為を行うために武器類を所持して集合し、または集合させた者は、  無期または3年以上の懲役に処する。2. 1. g) のうち、2. 1. a) に掲げる行為を行うことによる言論および政治活動に対する暴力行為の  目的をもって凶器類を準備して集合し、または集合させた者、 2. 2) のうち人を殺害することによる政治的暴力活動の目的をもって  凶器類を準備して集合し、または集合させた者も同様とする。 3) 2. 1. bcde) の方法による言論および政治活動に対する暴力行為および 2. 2) に掲げる政治的暴力活動の目的をもって、  凶器類を準備して集合し、または集合させた者は、10年以下の懲役もしくは禁錮に処する。  2. 1. g) のうち、2. 1. bcde) に掲げる行為を行うことによる言論および政治活動に対する暴力行為の  目的をもって凶器類を準備して集合し、または集合させた者も同様とする。 4) 2. 2) に掲げる政治的暴力活動に供するための利益および経済的基盤の確保の目的のために  「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」第9条から第11条(不法収益等による法人等の事業経営の支配を  目的とする行為)に規定する罪を犯した者は、10年以下の懲役または禁錮もしくは2000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。 13. 4. の処分が効力を生じた後に、当該処分の原因となった政治的暴力活動が行われた日以後当該団体の役職員又は構成員で あった者が、当該団体のためにする行為を行ったときは、3年以下の懲役若しくは禁錮に処する。それらの者が、いかなる名義においても、 4. の規定による禁止を免れる行為を行ったときも同様である。 14. 職権濫用など 1) 自由・安全・正義調査官がその職権を濫用し、人をして義務のないことを行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、5年以下の懲役  若しくは禁錮に処する。 2) 自由・安全・正義調査官が 7. に記載する調査にあたって、人につきまとい、または威圧し、その他国家人権委員会が不当な人権侵害と認める行為を  行ったときは、2年以下の懲役若しくは禁錮に処する。 3) 自由・安全・正義調査官が 7. 3) または 7. 4) の報告を行わなかったときは、3年以下の懲役若しくは禁錮に処する。 4) 7. に記載する報告にあたって、虚偽の報告をなし、または当然報告すべき事実を敢えて報告しなかった者は  1年以上10年以下の懲役若しくは禁錮に処する。自由・安全・正義調査官が8. に記載する審査手続にあたって、  調書または証拠を不正に作成または改変し、または不正に作成・改変された調書・証拠を用いたときも同様とする。 附則 1. この法律は、公布の日から施行する。 2. 破壊活動防止法(1952年X月XX日法律第XXX号、最終改正200X年X月XX日法律第XX号)、無差別大量殺人行為を行った  団体の規制に関する法律(199X年X月XX日法律第XXX号)、公安審査委員会設置法(1952年X月XX日法律第XXX号、最終改正200X年X月XX日法律第XX号)および  公安調査庁設置法(1952年X月XX日法律第XXX号、最終改正199X年X月XX日法律第XXX号)は廃止される。 別記1 自由・安全・正義委員会の設置 1. 自由・安全・正義委員会は、内閣府の外局に置かれる。 2. 自由・安全・正義委員長および自由・安全・正義庁長官は内閣の指名に基づき葉鍵国会の承認を経て、  もしくは葉鍵国会の指名に基づき任命する。 別記2 団体規制の審査手続 1. 1) 自由・安全・正義庁長官は、本案 5. 1) の請求をしようとするときは、あらかじめ、当該団体が事件につき弁明をなすべき期日および  場所を定め、その期日の15日前までに、当該団体に対し、処分の請求をしようとする事由の要旨ならびに弁明の期日と場所を  通知しなければならない。 2) 前項の通知は、官報により公示して行う。このとき、公示から7日を経過したときに通知があったものとする。 3) 当該団体の代表者または主幹者の住所もしくは居所が既知であるときは、前項の規定による公示のほか、  ここに通知書を送付しなければならない。 2. 前条 1) の通知を受けた団体は、事件につき弁護士その他の者を代理人に選任することができる。 3. 当該団体の役職員、構成員及び代理人は、5人以内に限り、弁明の期日に出頭し、自由・安全・正義庁長官の指定する自由・安全・正義庁の職員  (以下「受命職員」という。)に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに証拠を提出することができる。 4. 1) 当該団体は、五人以内の立会人を選任することができる。 2) 当該団体が立会人を選任したときは、自由・安全・正義庁長官にその氏名を届け出なければならない。 3) 弁明の期日には、立会人及び新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍聴することができる。 4) 受命職員は、前項に規定する者が弁明の聴取を妨げる行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。 5. 1) 受命職員は、弁明の期日における経過について調書を作成しなければならない。 2) 前項の調書については、3. の規定により出頭した者に意見を述べる機会を与え、意見の有無及び意見があるときは  その要旨をこれに附記しなければならない。 3) 受命職員は、当該団体から請求があったときは、調書及び取り調べた証拠書類の謄本各一通をこれに交付しなければならない。 6. 自由・安全・正義庁長官は、1. 1) の通知をした事件について、本案 5. 1) の請求をしないものと決定したときは、  速やかに当該団体に対しその旨を通知するとともに、これを官報で公示しなければならない。 7. 1) 本案 5. 1) の請求は、請求の原因となった事実、本案 3. または 4. の処分を請求する旨、  当該処分を請求すべき十分な理由、その他自由・安全・正義委員会の規則で定める事項を記載した処分請求書を  自由・安全・正義委員会に提出して行わなければならない。 2) 処分請求書には、請求の原因となった事実を証明すべき証拠、5. に規定する調書、その証拠および調書に関する  当該団体の意見、当該団体が提出したすべての証拠、およびそれらが請求の原因となった事実を  証明するに足りるとする根拠を添附しなければならない。 3) 前項の、請求の原因となった事実を証明すべき証拠は、当該団体に意見を述べる機会が与えられた  ものでなければならない。 8. 1) 自由・安全・正義庁長官は、処分請求書を自由・安全・正義委員会に提出したときは、当該団体に対し、その請求の内容を通知しなければならない。 2) 前項の通知は、官報により公示して行う。このとき、公示から7日を経過したときに通知があったものとする。 3) 当該団体の代表者または主幹者の住所もしくは居所が既知であるときは、前項の規定による公示のほか、  これに処分請求書の謄本を送付しなければならない。 4) 当該団体は、1) の通知があった日から14日以内に、処分の請求に対する意見書を自由・安全・正義委員会に提出することができる。 9. 1) 自由・安全・正義委員会は、自由・安全・正義庁長官が提出した処分請求書、証拠、調書並びに当該団体が提出した意見書について  審査を行わなければならない。このとき、審査のため必要な取調をすることができる。 2) 自由・安全・正義委員会は、前項の取調をするため、次に掲げる処分をすることができる。 2. a) 関係人または参考人の任意の出頭を求めて取り調べ、またはこれらの者に意見若しくは報告を求めること。 2. b) 帳簿書類その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の任意の提出を求め、または任意に提出した物件を留めておくこと。 2. c) 看守者、住居主、またはこれらの者に代るべき者の承諾を得て、当該団体の事務所その他必要な場所に臨み、  業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。 2. d) 公務所又は公私の団体に対し、必要な報告又は資料の提出を求めること。 3) 自由・安全・正義委員会は、相当と認めるときは、自由・安全・正義委員会の委員又は職員に前項の処分をさせることができる。 4) 自由・安全・正義委員会の委員又は職員は、2) の処分を行うに際し、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を  呈示しなければならない。 10. 自由・安全・正義委員会の決定 1) 自由・安全・正義委員会は、審査の結果に基づいて、次のいずれかの決定をしなければならない。 1. a) 処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定 1. b) 処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定 1. c) 処分の請求が理由があるときは、その処分の承認を葉鍵国会および国家人権委員会に求める決定 2) 自由・安全・正義委員会は、解散の処分の請求に係る事件につき本案 4. の処分をすることができない場合においても、当該団体が 3. の規定に該当し、  3. の処分を行うべき理由があるときは、 3. の処分の承認を葉鍵国会および国家人権委員会に求める決定をしなければならない。 11. 決定の方式 1) 決定は、文書をもって行い、且つ、理由を附して、自由・安全・正義委員長および決定に関与した委員がこれに署名押印をしなければならない。 2) 10. 1. c) および 10. 2) の決定をするときは、処分の原因となった事実を証明すべき証拠と、処分の理由のあると判断するにいたった  経緯を記述しなければならない。 12. 決定の通知 1) 11. の決定は、自由・安全・正義庁長官及び当該団体に通知しなければならない。通知は、  自由・安全・正義庁長官及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。 2) 決定は、官報で公示しなければならない。 3) 本案 3. または 4. の処分を行う決定が葉鍵国会および国家人権委員会の承認が得られたときは、 前二項に規定する手続きにより、自由・安全・正義庁長官及び当該団体に通知しなければならない。 13. 決定の発効 1) 決定は、左の各号に掲げる時に、それぞれその効力を生ずる。 a) 処分の請求を却下し、又は棄却する決定は、決定書の謄本が自由・安全・正義庁長官に送付された時 b) 本案 3. または 4. の処分を行う決定は、葉鍵国会および国家人権委員会の承認が得られた後、前条 2) の規定により官報で公示した時 2. 前項の決定の取消しの訴えについては、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、すみやかに審理を開始し、事件を受理した日から  100日以内にその裁判をするようにつとめなければならない。 別記3 自由・安全・正義調査官の調査 1. 1) 自由・安全・正義調査官は、この法律による規制の必要性および実効性の検証のため必要があるときは、検察官または司法警察員に対して  当該規制に関係のある事件に関する書類及び証拠物の閲覧を求めることができる。 2) 当該団体またはその構成員が直接の当事者ではない事件について 1) の閲覧を求めるときは、その理由を  当該検察官または司法警察員に呈示し、本案 7. 2) に規定する報告の際には閲覧を求めた事実とその理由を  記載しなければならない。 3) 検察官または司法警察員は、事務の遂行に支障がない限り、1) の求めに応じるものとする。  2) に該当する場合には、事務の遂行に支障があるか、合理的な理由を欠くと認められない限り、  1) の求めに応じるものとする。 2. 自由・安全・正義庁と警察庁及び都道府県警察とは、相互に、この法律の実施に関し、情報または資料を  交換しなければならない。 3. 自由・安全・正義調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、司法警察員が 本案 9. から 12. に規定する罪に関して行う押収、捜索及び検証に立ち会うことができる。 4. 1) 自由・安全・正義調査官は、関係人又は参考人が任意に提出した物件を領置することができる。この場合においては、  その目録を作り、提出者にこれを交付しなければならない。 2) 自由・安全・正義調査官は、前条の規定により領置した物件のうち、運搬又は保管に不便な物件については、  看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。 5. 1) 自由・安全・正義調査官は、4. の規定により領置した物件のうち留置の必要のないものは、提出者に還付しなければならない。 2) 前項の場合において、還付を受けるべき者の住所が知れないとき、その他その物件を還付することができないときは、  自由・安全・正義調査官は、その旨を官報で公示しなければならない。 3) 公示した日から6ヶ月以内に還付の請求がないときは、その物件は、国庫に帰属する。 6. 自由・安全・正義調査官は、本案 7. 2) に記載した団体に対して情報収集を行うことができる。 7. 自由・安全・正義調査官は、職務を行うに際し、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を  呈示しなければならない。