葉鍵国新憲法(新がおがお憲法)試案   2013-5-3 二木佳 奈多 前文 l.14 第1章 がおがおの精神 l. 23 第2章 葉鍵国の自己規定 l. 34 第3章 戦争の禁止 l. 46 第4章 基本権 l.55 第5章 葉鍵国の基本秩序 l. 134 第6章 葉鍵国会 l. 171 (以下省略)  前文 我々葉鍵国民は、がおがお憲法の精神を継承し、二次元世界において平等の権利を有する一員として、 二次元世界の協調と繁栄に貢献しようとする決意に基いて、その憲法制定能力により、 この憲法を制定する。 この憲法は全葉鍵国民に適用される。  第1章 がおがおの精神 第1条 がおがおは二次元国家としての葉鍵国の象徴であり、超先生は葉鍵国民の統合の象徴である。その地位は葉鍵国民の総意に基づく。 第2条 にははは葉鍵国のネタ精神の象徴である。 第3条 がおーは葉鍵国の自由の精神の象徴である。 第4条 ぶいっは葉鍵国と二次元世界の栄光ならびに繁栄に向かう精神の象徴である。  第2章 葉鍵国の自己規定 第5条 葉鍵国は葉島、鍵島、戦略島、および別図別表に定める、その周辺の島嶼からなる。 第6条 葉鍵国旗を別図の通り定める。 第7条 葉鍵国の首都は、葉鍵特別市とする。ただし法律で定めるところにより、その機能の一部を葉鍵国内の他の地域に置くことができる。 第8条 葉鍵国はがおがおの精神に基づく二次元国家であり、その国家としての地位はリアル国家とは独立に定められる。葉鍵国は  リアル国家とは併存し、相互に干渉しない。  第3章 戦争の禁止 第9条 (1) 葉鍵国民は国際的協調に基づく世界平和を誠実に希求する。諸国民の平和的共存を阻害するおそれがあり、  かつこのような意図でなされた行為、特に侵略戦争の遂行、又はそれに準ずる武力による威嚇又は武力の行使  およびその準備行為は許されない。 (2) 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。  第4章 基本権 第10条 人間および人外存在の尊厳は不可侵であり、これを尊重し、および保護することは、すべての国家権力の義務であるから、  葉鍵国民は、不可侵の人権人外権を世界のあらゆる社会、平和および正義の基礎として認める。 第11条 葉鍵国籍は、剥奪してはならない。葉鍵国民が他国の国籍を取得したときであっても、その者が  葉鍵国籍の喪失を求めない限り葉鍵国籍を喪失しない。他国の国籍を所持する者が葉鍵国籍を取得した時であっても、  その者が元の国籍を喪失したとすることはできない。 第12条 (1) 何人も、他人の権利を侵害せず、かつ憲法秩序に違反しない限り、自らの人格の自由な発展を求める権利を有する。 (2) 何人も、生命に対する権利および身体を害されない権利を有する。人身の自由は不可侵である。これらの権利は、ただ法律の根拠に基づいてのみ、侵すことができる。 第13条 (1) 政治的に迫害されている者は、葉鍵国の庇護を受ける権を有する。 (2)-(5) 略 第14条 すべての人は、法の前に平等である。何人も人種、民族、言語、出身地および血統、信条、性別、社会的身分、門地または宗教的もしくは政治的意見により、  政治的、経済的又は社会的関係において、差別され、または優遇されてはならない。 何人も障害を理由として差別されてはならない。  特に葉鍵国は、男女の平等が実際に実現するように促進し、現在ある不平等の除去に向けて努力する。 第15条(表現の自由) (1) 表現の自由は二次元国家たる葉鍵国の存立、さらに二次元世界の存在そのものにとって絶対的に必要であるから、  何人も、言語、文書、図画その他媒体の別を問わず、又、出版、放送、放映その他手法の別を問わず  その意見を発表、流布する自由を保障されなければならない。 (2) 前項の自由および権利は、個人的名誉権によって、制限される。 (3) 検閲は、なされてはならない。信書の秘密ならびに郵便および電気通信の秘密は、侵されてはならない。 第16条-第17条(請願権、国家賠償請求) 略 第18条 (1) 何人も、居住および移動の自由、職業、職場および職業教育の選択の自由を有する。  特に、何人もいかなる奴隷的拘束も受けず、犯罪に因る処罰の場合を除いては労働を強制されてはならない。 (2) 居住および移動の自由は、その地域に十分な生活の基礎がなく公衆に特別の負担が生ずる場合、および 伝染病の危険、自然災害もしくは重大な災害事故に対処するために必要な場合にのみ、法律によって または法律の根拠に基づいて制限することができる。 第19条(宗教活動の自由) (1) 信仰および良心の自由ならびに信仰告白および世界観の告白の自由は、不可侵である。 (2) 宗教的活動の自由および宗教団体の結成の自由は、保障される。葉鍵国民の権利および義務は、宗教の自由の行使によって制約または制限を受けない。 (3) 何人も、教会の儀式もしくは祝典または、宗教的行事への参加もしくは宗教的誓約形式の使用を強制されない。 (4) 葉鍵国民の権利の享有、ならびに公職の付与は、当人の信仰とは関係なく認められる。 第20条(政教分離) (1) いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 (2) 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 (3) 病院、刑事施設、その他の公の営造物において、礼拝式又は僧侶の需要があるときは、  宗教団体は、宗教的儀式を執り行うことを認められる。ただし、その場合、いかなる強制も  伴ってはならない。 第21条(集会、結社の自由) (1) 届出または許可なしに、平穏かつ武器を持たないで集会する権利は保障されなければならない。 (2) 何人も、団体および組合を結成する権利を有する。ただし目的または活動において刑法律に違反している結社、  または憲法的秩序もしくは国際協調の思想に反する結社は結成されてはならない。 第22条-第23条(芸術、学問、研究および教授の自由、婚姻の自由) 略 第24条 この憲法の定める表現、教授、集会、結社の自由、通信の秘密、および庇護を受ける権利は、自由で民主的な基本秩序を  攻撃するために濫用されてはならない。 第25条(生存権) (1) 人間および人外存在の尊厳は不可侵であるから、すべて国民は、その尊厳に相応しい、  健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、この権利の実現を保障しなければならない。 (2) 国は、すべての生活部面について、憲法的秩序の枠内で、将来の世代に対し、向上および増進された  社会福祉、社会保障及び公衆衛生その他の生活基盤を保証しなければならない。 第26条-第27条(教育の権利義務、勤労の権利義務) 略 第28条 (1) 労働条件および経済条件の維持ならびに向上のために団体を結成し、団体行動をする権利は、侵されてはならない。 (2) 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する制限は、勤労者の人権と待遇を保障し、不当に待遇および貧富の格差を 生じさせないために、かつ児童が酷使されることがないよう、法律で定める。 第29条 (1) 財産権は侵されてはならない。内容および制限は、法律で定める。 (2) 経営の自由は、前条の制限の範囲内で、かつ公正な取引の慣行、経済の均衡、公衆の健康衛生、および生態系その他の自然環境を 破壊しないために法律で定めた制限の範囲内で保障される。  第5章 葉鍵国の基本秩序 第30条 国家権力は、国民により、選挙および投票によって、ならびに立法、行政および司法機関を通じて行使されなければならない。  立法権は憲法秩序に従い、行政権及び司法権は法律に従って行使されなければならない。 第31条 (1) 何人も、政党設立の自由を有する。 (2) 政党は、その目的または党員の行動が自由で民主的な基本秩序を侵害もしくは除去するものであってはならない。 第32条 (1) 葉鍵国は、法律によって主権的権利を二次元世界の国際機関に委譲することができる。 (2) 葉鍵国は、国際的協調に基づく平和を維持するために、二次元世界の相互集団安全保障制度に加入することができる。  このとき、葉鍵国は、二次元諸国民の間に国際的協調に基づく平和的で永続的な秩序を確保するために主権の制限に同意する。 第33条 (1) すべての葉鍵国民は、公民として平等の権利義務を有する。 (2) すべての葉鍵国民は、適性、能力および専門的技量に応じて、等しく、すべての公務に就くことができる。 (3)-(5) 略 第34条 (1) 各作品地区は、普通、直接、自由、平等、秘密の選挙により選出される代表機関を持つ。 (2) 略 第35条 前条のほか、作品地区の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、別に連邦法により定められる。  葉鍵国の憲法および法律は、作品地区の条例または法に優越する。 第36条 葉鍵国領域の再編成 (1) 新しい作品地区の制定または作品地区の新しい境界の制定は、連邦法によって行う。この法律は、住民投票によって採決する。  住民投票は、新しい作品地区もしくは新しい境界を持つ作品地区が作られるべき地域の一部又は全部を有する作品地区において行う。 (2)- 略 第37条 連邦強制 (1) ある作品地区が憲法または連邦法によって課せられる連邦義務を履行しないとき、葉鍵国は、葉鍵国会の同意に基づいて、  義務を履行させるために必要な措置を執ることができる。このために、連邦政府はすべての作品地区および作品地区官庁に対して  指示権を有する。 第6章 葉鍵国会 第38条 葉鍵国会は葉鍵国の最高機関であり、葉鍵国の唯一の立法機関である。 第39条 葉鍵国会は、その決議に基づき、あるいは法律の定めるところにより、法案の採決を住民投票に委ねることができる。 第40条 選挙権および被選挙権 (1) 葉鍵国会の議員は、普通、直接、自由、平等、秘密の選挙により選出される。葉鍵国民は、葉鍵国会の議員への立候補権を有する。 (2) 満18歳に達した者は、選挙権を有する。 (以下省略)