葉鍵国新憲法(新がおがお憲法)試案   2013-5-3 二木佳 奈多 前文 l.20 第1章 がおがおの精神 l. 29 第2章 葉鍵国の自己規定 l. 40 第3章 戦争の禁止 l. 52 第4章 基本権 l.61 第5章 葉鍵国の基本秩序 l. 145 第6章 葉鍵国会 l. 182 第7章 内閣 l. 195 第8章 葉鍵国および諸作品地区の立法 l. 233 第9章 司法 l. 287 第10章 財政 l. 306 第11章 葉鍵国固有の行政 l. 316 (以下省略)  前文 我々葉鍵国民は、がおがお憲法の精神を継承し、二次元世界において平等の権利を有する一員として、 二次元世界の協調と繁栄に貢献しようとする決意に基いて、その憲法制定能力により、 この憲法を制定する。 この憲法は全葉鍵国民に適用される。  第1章 がおがおの精神 1. がおがおは二次元国家としての葉鍵国の象徴であり、超先生は葉鍵国民の統合の象徴である。その地位は葉鍵国民の総意に基づく。 2. にははは葉鍵国のネタ精神の象徴である。 3. がおーは葉鍵国の自由の精神の象徴である。 4. ぶいっは葉鍵国と二次元世界の栄光ならびに繁栄に向かう精神の象徴である。  第2章 葉鍵国の自己規定 5. 葉鍵国は葉島、鍵島、戦略島、および別図別表に定める、その周辺の島嶼からなる。 6. 葉鍵国旗を別図の通り定める。 7. 葉鍵国の首都は、葉鍵特別市とする。ただし法律で定めるところにより、その機能の一部を葉鍵国内の他の地域に置くことができる。 8. 葉鍵国はがおがおの精神に基づく二次元国家であり、その国家としての地位はリアル国家とは独立に定められる。葉鍵国は  リアル国家とは併存し、相互に干渉しない。  第3章 戦争の禁止 9. (1) 葉鍵国民は国際的協調に基づく世界平和を誠実に希求する。諸国民の平和的共存を阻害するおそれがあり、  かつこのような意図でなされた行為、特に侵略戦争の遂行、又はそれに準ずる武力による威嚇又は武力の行使  およびその準備行為は許されない。 (2) 前項の目的を達するため、第11章に規定したものを除き、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。  第4章 基本権 10. 人間および人外存在の尊厳は不可侵であり、これを尊重し、および保護することは、すべての国家権力の義務であるから、  葉鍵国民は、不可侵の人権人外権を世界のあらゆる社会、平和および正義の基礎として認める。 11. 葉鍵国籍は、剥奪してはならない。葉鍵国民が他国の国籍を取得したときであっても、その者が  葉鍵国籍の喪失を求めない限り葉鍵国籍を喪失しない。他国の国籍を所持する者が葉鍵国籍を取得した時であっても、  その者が元の国籍を喪失したとすることはできない。 12. (1) 何人も、他人の権利を侵害せず、葉鍵国の社会統合を破壊せず、かつ憲法秩序および国際的協調に基づく平和的で永続的な秩序に違反しない限り、自らの人格の自由な発展を求める権利を有する。 (2) 何人も、生命に対する権利および身体を害されない権利を有する。人身の自由は不可侵である。これらの権利は、ただ法律の根拠に基づいてのみ、侵すことができる。 13. (1) 政治的に迫害されている者は、葉鍵国の庇護を受ける権を有する。 (2)-(5) 略 14. すべての人は、法の前に平等である。何人も人種、民族、言語、出身地および血統、信条、性別、社会的身分、門地または宗教的もしくは政治的意見により、  政治的、経済的又は社会的関係において、差別され、または優遇されてはならない。 何人も障害を理由として差別されてはならない。  特に葉鍵国は、男女の平等が実際に実現するように促進し、現在ある不平等の除去に向けて努力する。 15. (表現の自由) (1) 表現の自由は二次元国家たる葉鍵国の存立、さらに二次元世界の存在そのものにとって絶対的に必要であるから、  何人も、言語、文書、図画その他媒体の別を問わず、又、出版、放送、放映その他手法の別を問わず  その意見を発表、流布する自由を保障されなければならない。 (2) 前項の自由および権利は、個人的名誉権によって、制限される。 (3) 検閲は、なされてはならない。信書の秘密ならびに郵便および電気通信の秘密は、侵されてはならない。 16-17. (請願権、国家賠償請求) 略 18. (居住、職業の自由) (1) 何人も、居住および移動の自由、職業、職場および職業教育の選択の自由を有する。  特に、何人もいかなる奴隷的拘束も受けず、犯罪に因る処罰の場合を除いては労働を強制されてはならない。 (2) 居住および移動の自由は、その地域に十分な生活の基礎がなく公衆に特別の負担が生ずる場合、および 伝染病の危険、自然災害もしくは重大な災害事故に対処するために必要な場合にのみ、法律によって または法律の根拠に基づいて制限することができる。 19. (宗教活動の自由) (1) 信仰および良心の自由ならびに信仰告白および世界観の告白の自由は、不可侵である。 (2) 宗教的活動の自由および宗教団体の結成の自由は、保障される。葉鍵国民の権利および義務は、宗教の自由の行使によって制約または制限を受けない。 (3) 何人も、教会の儀式もしくは祝典または、宗教的行事への参加もしくは宗教的誓約形式の使用を強制されない。 (4) 葉鍵国民の権利の享有、ならびに公職の付与は、当人の信仰とは関係なく認められる。 20. (政教分離) (1) いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 (2) 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 (3) 病院、刑事施設、その他の公の営造物において、礼拝式又は僧侶の需要があるときは、  宗教団体は、宗教的儀式を執り行うことを認められる。ただし、その場合、いかなる強制も  伴ってはならない。 21. (集会、結社の自由) (1) 届出または許可なしに、平穏かつ武器を持たないで集会する権利は保障されなければならない。 (2) 何人も、団体および組合を結成する権利を有する。ただし目的または活動において刑法律に違反している結社、  または憲法的秩序もしくは国際協調の思想に反する結社は結成されてはならない。 22-23. (芸術、学問、研究および教授の自由、婚姻の自由) 略 24. (基本権の濫用の禁止)この憲法の定める表現、教授、集会、結社の自由、通信の秘密、および庇護を受ける権利は、  自由で民主的な基本秩序を攻撃するために濫用されてはならない。 25.(生存権) (1) 人間および人外存在の尊厳は不可侵であるから、すべて国民は、その尊厳に相応しい、  健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、この権利の実現を保障しなければならない。 (2) 国は、すべての生活部面について、憲法的秩序の枠内で、将来の世代に対し、向上および増進された  社会福祉、社会保障及び公衆衛生その他の生活基盤を保証しなければならない。 26-27.(教育の権利義務、勤労の権利義務) 略 28. (1) 労働条件および経済条件の維持ならびに向上のために団体を結成し、団体行動をする権利は、侵されてはならない。 (2) 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する制限は、勤労者の人権と待遇を保障し、不当に待遇および貧富の格差を  生じさせないために、かつ児童が酷使されることがないよう、法律で定める。 29. (財産権、経営の自由および社会化) (1) 財産権は侵されてはならない。内容および制限は、法律で定める。ただし、何人も、正当な補償なしにその財産を公用収用されない。 (2) 経営の自由は、前条の制限の範囲内で、かつ公正な取引の慣行、経済の均衡、公衆の健康衛生、および生態系その他の自然環境を  破壊しないために法律で定めた制限の範囲内で保障される。 (3) 土地、天然資源および生産手段は、社会化の目的のために、補償の種類および程度を規律する法律によって、  公有財産または他の形態の公共経済に移すことができる。 (4) (2) において、特に、労働条件および経済条件を維持ならびに向上させ勤労者の人権と待遇を保障するために必要な範囲において、  労働者との契約およびこれに準ずる商取引契約に関する権限の一部は、法律の定めるところにより、公機関または他の形態の公共団体に  委譲させることができる。  第5章 葉鍵国の基本秩序 30. 国家権力は、国民により、選挙および投票によって、ならびに立法、行政および司法機関を通じて行使されなければならない。  立法権は憲法秩序に従い、行政権及び司法権は憲法秩序および法律に従って行使されなければならない。 31. (1) 何人も、政党設立の自由を有する。 (2) 政党は、その目的または党員の行動が自由で民主的な基本秩序を侵害もしくは除去するものであってはならない。 32. (1) 葉鍵国は、法律によって主権的権利を二次元世界の国際機関に委譲することができる。 (2) 葉鍵国は、国際的協調に基づく平和を維持するために、二次元世界の相互集団安全保障制度に加入することができる。  このとき、葉鍵国は、二次元諸国民の間に国際的協調に基づく平和的で永続的な秩序を確保するために主権の制限に同意する。 33. (1) すべての葉鍵国民は、公民として平等の権利義務を有する。 (2) すべての葉鍵国民は、適性、能力および専門的技量に応じて、等しく、すべての公務に就くことができる。 (3)-(5) 略 34. (1) 各作品地区は、普通、直接、自由、平等、秘密の選挙により選出される代表機関を持つ。 (2) 略 35. 前条のほか、作品地区の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、別に連邦法により定められる。  葉鍵国の憲法および法律は、作品地区の条例または法に優越する。 36. 葉鍵国領域の再編成 (1) 新しい作品地区の制定または作品地区の新しい境界の制定は、連邦法によって行う。この法律は、住民投票によって採決する。  住民投票は、新しい作品地区もしくは新しい境界を持つ作品地区が作られるべき地域の一部又は全部を有する作品地区において行う。 (2)- 略 37. 連邦強制 (1) ある作品地区が憲法または連邦法によって課せられる連邦義務を履行しないとき、葉鍵国は、葉鍵国会の同意に基づいて、  義務を履行させるために必要な措置を執ることができる。このために、連邦政府はすべての作品地区および作品地区官庁に対して  指示権を有する。 第6章 葉鍵国会 38. 葉鍵国会は葉鍵国の最高機関であり、葉鍵国の唯一の立法機関である。 39. 葉鍵国会は、その決議に基づき、あるいは法律の定めるところにより、法案の採決を住民投票に委ねることができる。 40. 選挙権および被選挙権 (1) 葉鍵国会の議員は、普通、直接、自由、平等、秘密の選挙により選出される。葉鍵国民は、葉鍵国会の議員への立候補権を有する。 (2) 満18歳に達した者は、選挙権を有する。 41-XX. 略 第7章 内閣 VII.1. (1) 内閣は、首相及び国務大臣により組織される。 (2) 内閣には、首相補佐官、副大臣および政務補佐官を置くことができる。 VII.2. (1) 首相は、国会議員の中から国会の過半数による議決によって指名される。この指名は、議長選挙他議事運営に必要な手続きが終了した後、 直ちに行われなければならない。 (2) 議決において過半数を得られた者がいないときは、最多の指名を得た者2名より決選投票を行う。 VII.3. (1) 大臣は、首相により指名・任命される。ただしその過半数は葉鍵国会議員でなければならない。 (2) 首相は、任意に国務大臣を罷免することができる。 VII.4. (1) 首相および国務大臣は文民でなければならない。 (2) 首相および国務大臣はその他の有給の職に就き、営業し、職業活動を行ってはならず、また、営利を目的とする企業の理事または、  連邦議会の同意を得ないで、その監事となることができない。 VII.5. (1) 首相は、政治の方針を決定し、かつその責任を負う。この方針の範囲内において、各国務大臣は、独立してかつ自己の責任において、  所管の事務を指揮する。 (2) 国務大臣間の意見の相違については、内閣が決定する。 VII.6. (1) 葉鍵国会は、その議員の過半数をもって首相の後任者を選挙することによってのみ、首相に対する不信任を表明することができる。 (2) 葉鍵国会が首相に対する不信任を表明したときは、内閣は、10日以内に葉鍵国会を解散するか、総辞職をしなければならない。  総辞職をしたときは、その時点で葉鍵国会による首相の後任者の選挙をもって首相の指名選挙がなされたとみなす。 VII.7. (1) 首相は、国務大臣の一人を、その代理として任命する。 (2) 首相が欠けた時、または新しい葉鍵国会の招集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 VII.8. 前2条の規定により総辞職した場合でも、内閣は新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。 VII.9以下 略 第8章 葉鍵国および諸作品地区の立法 VIII.1. 諸作品地区は、次の事項については、葉鍵国の法律でその授権が明示されている場合に、かつその範囲内において立法権を有する。 i) 外務ならびに一般住民の保護を含む防衛 ii) 葉鍵国における国籍 iii) 移転の自由、旅券制度、出入国および犯罪人引渡 iv) 通貨、貨幣および造幣制度、度量衡ならびに日時制度の決定 v) 関税および通商区域の統一、通商および航行条約、貨物取引の自由ならびに関税および国境の警備を含む外国との貨物取引および支払取引 vi) 航空交通 vii) 葉鍵国および葉鍵国直轄の公法人に勤務する者の法律関係 viii) 産業上の権利保護、著作権および出版権 ix) 次の事項に関する連邦と諸ラントの協力 a. 刑事警察 b. 自由で民主的な基本秩序、葉鍵国または作品地区の存立および安全の擁護(憲法擁護) c. 暴力の行使またはそれを目的とする準備行為によって葉鍵国の対外的利益を危うくする葉鍵国領域内の活動からの防護   ならびに葉鍵国刑事警察機構の設立および国際犯罪の取締 x) 葉鍵国のために利用する統計 VIII.2. 諸作品地区は、次の事項については、a) 葉鍵国が立法権を行使しなかった範囲において、葉鍵国内の均一な生活関係を創出するために、  または葉鍵国全体の利益に関わる法的・経済的統一を保持するために、葉鍵国による規律が必要である場合、または  b) 葉鍵国の法律によって葉鍵国の法律に代えて、諸作品地区の条例によって規律することが認められた範囲において、  かつその限りで、立法権を有する。 a) 民法、刑法および刑の執行、裁判所構成、裁判手続、弁護士制度、公証人制度ならびに法律相談 b) 住民登録制度 c) 結社および集会の権利 d) 外国人の滞在および居住の権利 e) 武器および爆薬に関する法 f) 亡命者および難民に関する事項 g) 公の扶助 h) 戦争による損害および補償 i) 戦傷者および戦争遺族の援護ならびに元捕虜の扶助 j) 戦死者の追悼ならびにその他の戦争犠牲者および暴力支配の犠牲者の追悼 k) 経済法(鉱業、工業、エネルギー産業、手工業、営業、商業、銀行および証券取引所制度、私法上の保険制度) l) 平和目的のための核エネルギーの生産および利用、平和目的に役立つ施設の設置および運営、核エネルギーの放出または  電離放射線によって生じる危険の防止ならびに放射性物質の廃棄物処理 m) 経営参加規則、労働保護および職業紹介を含む労働法ならびに失業保険を含む社会保険 n) 奨学金の規律および科学研究の助成 o) 土地、天然資源、生産手段の公有化またはその他の形態の公共経済への移行 p) 経済的権力の濫用の防止 q) 農林業生産の振興、食糧の確保、農林業生産物の輸出入、遠洋漁業、沿岸漁業および沿岸保護 r) 土地取引、土地法(開発負担金徴収の権利を除く)、住宅制度ならびに土地開発および定住制度 s) 公共の危険かつ伝染性のある人畜の病気に対する措置、医師その他の医療職および医療活動の許可、ならびに薬剤、治療剤、麻酔剤および毒物の取引 t) 病院の経済的保障および入院補助基準の規律 u) 食料品、嗜好品、生活必需品、飼料、および農林業の種苗の取引、植物の病虫害からの保護ならびに動物保護 v) 遠洋航海および沿岸航海、航路標識、内水航行、気象業務、海洋航路ならびに一般交通に供する内水航路 x) 道路交通、自動車交通制度、遠距離交通用幹線道路の建設および維持ならびに自動車の公道利用の料金の徴収および配分 y) ごみの除去、大気の清浄保持および騒音防止 z) 国家賠償 aa) 人間の人工授精、遺伝子情報の研究、人工的な組み替えならびに臓器および組織の移植に関する規律 ab) 前条および本条に記載した分野に関する公用収用 第9章 司法 IX.1. (1) 司法権は、憲法裁判所、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 (2) 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。 IX.2. 憲法裁判所は次の事項について裁判する。 a. 連邦法または各作品地区の法律が、この憲法に適合するか否か、または各作品地区の法律が連邦法に適合するか否かの審査で、  葉鍵国政府、各作品地区の代表機関または葉鍵国会議員の1/3の提起によるもの。 b. 葉鍵国政府と各作品地区の代表機関、または複数の作品地区の代表機関の間の、連邦法の執行に関する意見の相違。 c. 公権力によって不当に基本的人権を侵害されたとの主張による訴願。 d. 24. (基本権の濫用の禁止)に反する者に対する、同条に記載した基本権の制限の宣告。 e. その他、連邦法によって権限を与えられた事項。 IX.3. 憲法裁判所は、裁判官およびその他の構成員をもって組織する。憲法裁判所の構成員は、葉鍵国会によって選挙される。  これらの構成員は、葉鍵国政府、葉鍵国会またはこれらに相当する各作品地区の機関に所属してはならない。 IX.4以下 略 第10章 財政 X.1. 葉鍵国の財政を処理する権限は、葉鍵国会の議決に基いて行使されなければならない。新たに租税を課し、または現行の租税を変更するには、  法律または法律の定める条件によることを必要とし、国費を支出し、または国が債務を負担するには、葉鍵国会の議決に基くことを必要とする。 X.2. 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、葉鍵国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。予算の効率化のために必要なときは、 当該年度の余剰分を次年度に繰り越すべきことを定めることができる。 X.3以下 略 第11章 葉鍵国固有の行政 XI.1. (1) 会計検査院は年度ごとに国の収入支出の決算および各省庁の施策と予算の執行状況を検査し、かつ、各省庁の政策と事業の全体および関連する  各事項の有効性と適切性の評価、および違法・非違および不適切活動の有無の判断を行う。 (2) 会計検査院長および検査官は葉鍵国会の指名に基づき、内閣総理大臣が任命する。 (3) 会計検査院の組織及び権限は、法律によって明確に規定されなければならない。 (4) 会計検査院は内閣又は葉鍵国会の要求に応じて、検査報告を作成し、これを葉鍵国会に提出しなければならない。 (5) 各省庁は、行政監査院の検査に協力しなければならない。 XI.2. (1) 国家人権委員会および地方人権委員会は公権力による本憲法が保障する人権への侵害を防ぐために、公権力を監視し、  公権力による本憲法が保障する人権への侵害に関する調査及びこれに対する審理および救済を行う。 (2) 国家人権委員会および地方人権委員会の委員長および委員は独立してその職権を行う。 (3) 国家人権委員会の委員長および委員は葉鍵国会の指名に基づき、内閣総理大臣が任命する。 (4) 国家人権委員会および地方人権委員会の組織、権限および任務については、法律によって明確に規定されなければならない。 XI.3. (1) 葉鍵国は、その法律により、葉鍵国国境警備官庁、警察情報の収集伝達のための中央機関、刑事警察のための中央機関ならびに、  憲法擁護および、暴力の行使またはそれを目的とする準備行為によって葉鍵国の対外利益を危うくしようとする、連邦領域での  活動の防止のための基礎資料を収集するための中央機関を設置することができる。 (2) 前項後段の機関は21. (2) および31. (2) に違反した団体に関する調査、監視、そのような団体の指定、指定した団体の活動および  これを支援する行為の規制、および自由で民主的な基本秩序を侵害する活動に関する調査、監視および規制を行う。 (3) (1) 後段の機関の長官は葉鍵国会の指名に基づき、内閣総理大臣が任命する。 (4) (1) 後段の機関の組織及び権限は、法律によって明確に規定されなければならない。 XI.4. 葉鍵国自衛隊 (1) 葉鍵国は、防衛のために自衛隊を設置する。自衛隊の員数および組織の大綱は、予算によって明らかにしなければならない。 (2) 自衛隊は、防衛を除いては、この憲法が明文で認めている場合に限って出動することができる。 (3) 武力によって、葉鍵国の領域が攻撃され、またはそのような攻撃が差し迫っている事態において、自衛隊は、  防衛の任務を遂行するために必要な限度で、非軍事的物件を保護し、かつ交通規制の任務を遂行する権限を有する。  その他、自衛隊に対して、防衛事態および緊迫事態において、警察的措置の支援のために、非軍事的物件の保護を  委任することができる。この場合、自衛隊は、所管の官庁と協力する。 (4) 自由で民主的な基本秩序に対する差し迫った危険が存在し、かつ、警察力および葉鍵国国境警備隊では不足するときは、  葉鍵国政府は、警察および葉鍵国国境警備隊が非軍事的物件を保護し、組織化され武装した反徒を鎮圧をするのを支援するために、  自衛隊を出動させることができる。自衛隊の出動は、葉鍵国会の承認を得なければならず、また、葉鍵国会の要求があれば  中止しなければならない。 (以下省略)